廃棄される家電製品(特定家庭用機器)の適正な処理と,そこから生まれる資源の有効な利用を図るため,製品をつくったメーカーや販売した小売店と一緒に消費者の皆さんが協力して,リサイクル社会をつくることを目的とした法律で,平成13年4月1日から施行されました。
対象となる家電
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機の4種類
家電リサイクル法におけるそれぞれの役割
消費者(使った人)
使わなくなった対象家電製品が,きちんとリサイクルできるように家電小売店などに引き渡してください。
引き渡す際に,「家電メーカーが再商品化する料金」と「小売店が回収・運搬する料金」が必要になります。
なお,これらの料金には別途,消費税がかかります。
料金は家電リサイクル券センターのページを参照してください。
※ 消費者の皆さんからいただいたリサイクル費用は,回収・運搬とリサイクルのための費用に充てられます。
家電小売店(回収・運搬する人)
以前に販売した対象家電製品や,新しく対象家電製品を買ったお客様から,それまで使っていた同じ種類の対象家電製品の引き取りを行います。
※ 引き取った対象家電製品は,その対象家電製品をつくった家電メーカーなどに引き渡されます。
家電メーカー(再生する人)
預かった家電製品から,可能な限り資源物(金属,ガラス,プラスチックなど)を回収し,再商品化(再資源化)します。
※ エアコンと冷蔵庫に含まれる冷媒用フロン・代替フロンは回収して,再利用または破壊を行います。
家電リサイクルの対象品を廃棄する方法
買替え、または購入したお店がわかる
同じ種類の製品を購入しようとしている家電小売店(又は,その製品を過去に購入した小売店)が不要になった製品を引き取ります。
(電気店以外にも,通信販売で家電製品を販売している事業者の他,中古家電製品を取り扱う古物商,リサイクルショップや質屋なども含まれます。)
廃棄または購入したお店がわからない
家電リサイクル協定店」で引き取ってもらうか、 「指定引き取り場所」へ持ち込むことになります。
不法投棄を見かけたら
不法投棄は犯罪です。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)
不法投棄を発見した方は,車のナンバー等を控えて,最寄の警察署または生活環境事業所に連絡してください。
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Last update:2016/4/27